突然ですが、皆さんは雨漏りの修理費用、いくらかかるかご存知ですか?
場所や被害の大きさによって変わるけど、場合によっては200万円以上かかることもあるんです。
雨漏りは突然起こることも多いですし、急にそんな出費があると困りますよね。
実は、雨漏り修理に火災保険が使える場合があるのをご存知でしょうか?
何気なく入っている人も多い火災保険。
もし、利用できるのであれば活用したいですよね!
そこで今回は、雨漏りの修理と火災保険について詳しくお伝えしていきます。
ぜひ、最後まで読んでみて下さいね。
■目次
雨漏りの修理費用は火災保険が使える場合もある

本当に、雨漏りの修理で火災保険が適用できるのでしょうか?
はじめにお伝えしておこうと思いますが、すべての雨漏りに火災保険が利用できるわけではありません。
でも、いくつかの条件を満たせば火災保険が使える場合があるんです!
どのような場合に火災保険の対象になるのか、見てみましょう。
「火災保険の補償対象になる」雨漏り
まずは、加入している保険の補償内容に「風災、雹災、雪災」が入っているか確認してみてください。
雨漏りの原因が自然災害である場合、保険を使える可能性があります。
■風災(ふうさい)
台風、暴風、竜巻、強風などで被害が出ることを指します。
- 台風で雨樋が破損した
- 強風でガラス窓が破損したり、瓦がずれてしまった
- 暴風による飛来物で壁にヒビが入った
上のような事例の場合に、保険によって補償される可能性があります。
■雹災(ひょうさい)
その名の通り、雹(ひょう)による被害が出ることを指します。
- 雹によって屋根が破損した
- 雹によってベランダの床板が破損した
- 雹で窓ガラスが割れた



■雪災(せつさい)
こちらも文字通り、雪による豪雪、雪崩(なだれ)等の災害のことを指します。
- 雪崩に巻き込まれ家が倒壊した
- 雪の重みで屋根が歪んだり、雨どいが破損してしまった
上のような事例の場合に、保険によって補償される可能性があります。

水災については、また後から詳しく説明しますね。
「火災保険の補償対象にならない」雨漏り
補償内容に「風災、雹災、雪災」が入っていれば絶対に保険金をもらえる、というわけではありません。
以下の場合は保険を使うことはできないので注意が必要です。
- 経年劣化
- 人的被害
- 施工不良
- 被害を受けてから3年経過している
- 地震が原因の雨漏り → これは「地震保険」の対象になります
一般的に、火災保険の申請期間は3年間で設けられていることが多いです。
「まだ日にちに猶予があるし大丈夫」と思っていたら、あっという間に申請期間が過ぎてしまった・・・という人も少なくないようですよ。
焦って申請することもないですが、雨漏りによるカビやシロアリなどの二次被害を出さない為にも、修理と申請はしっかりやっておきましょう。

火災保険の「水災」と「水濡れ」は雨漏り修理には使えない

火災保険は、オプションをつけることで「水災」と「水濡れ」による被害も補償してくれます。
でも、この「水災」「水濡れ」のオプション、雨漏り修理には使えないんです。


水災
水災は、「台風や大雨が原因の洪水・高潮・土砂崩れ」で被害が出た場合に保険金が支払われます。
補償金の支払条件には、このようなものがあります。
- 30%以上の損害があった場合
- 建物地盤面から45センチ以上
- 床上浸水
- ゲリラ豪雨で床上浸水した
- 台風で川が氾濫し、床上浸水して壁のクロスを張り替えた
- 雪解け水で被害が出た

水濡れ
水濡れは、「給排水設備の事故に伴う漏水」などによる被害が出た場合に保険金が支払われます。
給排水設備とは水道管、排水管、給水タンク、給水タンク、トイレ、雨樋、スプリンクラーなどです。
- 天井裏の水道管が破損し、水濡れ被害が出た
- 給水管が破損した時に、保険対象の家財も損傷した



契約内容によって異なる火災保険の保険金

火災保険の「風災・雹災・雪災」などによる被害が出た時の支払い方法は2種類あります。
- 「免責方式」
- 「フランチャイズ方式」
では、順番に説明していきますね。
免責方式
保険商品でいうところの「免責」とは、「本来ならば保険で補償される内容だけど、一定額以下の場合は支払いはしませんよ」というものです。
つまり、あらかじめ自己負担額を決めておく方法ですね。
この「免責金額」は、保険によって違うのですが0円、5万円、10万円など複数の中から選べるようになっています。
- 受け取れる場合:
(被害額)30万円 ー (免責金額)5万円 = (受け取り保険料)25万円 - 受け取れない場合:
(被害額)3万円 ー (免責金額)5万円 = (受け取り保険料)0円


フランチャイズ方式
以前の火災保険では、「風災・雹災・雪災」は「フランチャイズ方式」(「20万円フランチャイズ方式」とも言います)と呼ばれる契約が一般的でした。
今でも住宅購入時に火災保険も35年などの長期契約をされている方は、この「フランチャイズ方式」になっているケースが多いようです。
損害額が20万円を超えると保険金額を限度に全額補償されますが、20万円を超えない場合、保険金が1円も支払われないという契約です。
(例)台風で屋根、窓ガラス、アンテナなどが破損してしまったとき
- 合計被害額25万円 → 25万円の保険金受取
- 合計被害額10万円 → 1円ももらえない


被害額 | フランチャイズ方式
(設定額:20万円) |
免責方式 (免責金額:5万円) |
被害額3万円 | 保険金:0万円
自己負担額:3万円 |
保険金:0万円
自己負担額:3万円 |
被害額12万円 | 保険金:0万円
自己負担額:12万円 |
保険金:7万円
自己負担額:5万円 |
被害額30万円 | 保険金:30万円
自己負担額:0円 |
保険金:25万円
自己負担額:5万円 |
雨漏りの修理費用は賃貸の場合は誰が払う?

ところで、賃貸で雨漏りが起きた場合、修理費用は借主と大家さんのどちらが支払うのでしょうか?


原則として、大家さんは物件に不具合があるときに修理する義務がありますので、雨漏りが発生したらまずは管理会社や大家さんに連絡をしてください。
被害を口頭で正確に伝えるのは難しかったり保険申請の時の役にも立ちますので、スマホやカメラで雨漏り場所と被害が出たものを撮影しておくとスムーズです。
建物の劣化などといった借主に雨漏りの原因がない場合は、基本的に大家さんが費用を負担することが多いです。
しかし、借主が原因で雨漏りが発生した場合は自己負担となりますので気をつけてくださいね。
管理会社、大家が負担するケース | 自然災害による雨漏り |
施工不良による雨漏り | |
経年劣化による雨漏り | |
借主が負担するケース | 壁を破損させてしまい、そこから雨漏りをした |
窓を閉め忘れ雨水が侵入した |
雨漏りの修理と火災保険まとめ

ここまで、雨漏りの修理費用を火災保険で賄うための条件をお伝えしました。
家の修理は大きな出費になりがちなので、条件に当てはまる場合はしっかり使っていきましょう。
- 火災保険に「風災、雪災、雹災」が入っている
- 自然災害が原因で雨漏りをした
- 経年劣化
- 人的被害
- 施工不良
- 被害を受けてから3年経過している
- 地震が原因の雨漏り
「火災保険が使えると思ってたのに使えなかった!」ということにならないように。
“雨漏り修理で保険が適用されない条件”もしっかりおさえておきたいですね!
状況や保険会社によって違いがありますので、すこしでも疑問を持ったら保険会社に問合わせてみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。