日本は言わずと知れた地震大国です。
そのため、住宅の耐震性を確保することは、命を守るためにとても大切なことですね。
耐震リフォームをするには、たくさんの費用がかかります。
でも、耐震リフォームには、助成金や減税などの補助制度があるのをご存知ですか?
国の補助制度を利用して、耐震リフォームの費用を抑えることができます!
今回は、耐震リフォーム補助制度について解説していきます。
■目次
耐震リフォームの補助金制度

では、耐震リフォームの補助金について説明していきますね。
一般的に耐震リフォームの費用は平均120万円〜150万円と言われています。
工事内容の組み合わせによっては200万〜300万円になることも。
耐震リフォームの費用は決して安くないので、不安になる方も多いと思います。
しかし、多くの地方公共団体が、耐震リフォームに対する補助金制度を設けています。
●対象となる建築物
千代田区内に在する民間建築物で次の各号に該当するもの
- 木造以外の建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を得た建築物
- 原則として、建築基準法に適合している建築物
- 耐震診断の結果、耐震性が不足している建築物
●助成金の内容
緊急輸送道路沿道 | 一般道路沿道 | ||
補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 |
2/3 | 430万円 | 23% | 150万円 |
平成30年4月時点で、耐震リフォームの補助制度が整備されている市区町村は87%となっています。
リフォームの際には、お住まいの地方公共団体に問い合わせて見るとよいでしょう。
もしくは、インターネットでも調べることができます。
補助金制度がある都道府県にお住まいの方は、条件が合えばぜひ活用してみてください!
耐震リフォームの減税制度

また、耐震リフォームをした際に、活用できる減税制度もあります。
所得税の減税
耐震リフォームにかかわる、標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%がその年分の所得税額から控除される制度です。
住宅ローンの借り入れの有無に関わらず利用することができます。
この制度を利用するためにも、下記要件を満たすことが必要となります。
- その者が主として居住の用に供する家屋であること
- 家屋が昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
- 改修前の家屋が現行の耐震基準に適合しないものであること
固定資産税の減税
耐震リフォームを行った場合、工事完了翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。


現行の耐震基準

昭和53年に起きた宮城県沖地震を受け、昭和56年6月1日に耐震基準が改正されました。
これ以前の基準を「旧耐震基準」、改正後を「新耐震基準」と呼んでいます。
阪神淡路大震災では、旧耐震基準の建築物に大きな被害が集中し、新耐震基準以降に建てられた建築物への被害は比較的軽微なものでした。
この教訓から、耐震改修促進法が施行され、新耐震基準を満たさない建築物の耐震診断や改修が積極的に進められることになったのです。
そのため、建築物の耐震フォームを進めるための条件が旧耐震基準のもの、つまり昭和56年5月31日以前の建築となっているのです。
耐震基準変わる前が、昭和56年5月31日より前なのね。
耐震診断にも補助金制度がある

耐震リフォームをする前に、耐震診断を受けるのがおすすめです。
実は、耐震診断にも補助金制度があります。
耐震診断とは
建物の地震に対する安全性の判断を、「耐震診断」と言います。
建物の耐震性に影響を与える要因となる、建築年次や地盤、劣化状況などを総合的に判断していくものになります。
耐震診断の補助金制度
耐震診断の費用は、一般診断で約10万円、精密診断で約20万円かかります。
耐震診断には、各地方公共団体で補助金制度があります。
補助してもらえる割合は都道府県によって違うので、確認してみてください。
お住まいの地域のホームページなどで調べることができますよ!
耐震診断の結果、耐震性が不足していた場合、耐震リフォームを行う方が安心です。
既存住宅の壁や柱などの強度を上げ、地震に耐えらえるように改修するもことも可能です。
耐震リフォームの助成金と減税まとめ
地震大国日本において、命を守るために、地震に耐えることができる家にするのは大切です。
国や地方公共団体は、これを支援するために補助制度を設けています。
- 補助金制度
- 所得税の減税
- 固定資産税の減税
また、耐震診断にも補助金制度があります。
耐震リフォームをする際、それらを利用し、負担の少ないリフォームを計画してみましょう!
いつか起こると予測されている大地震に向けて、耐震リフォームで備えておきませんか?
最後まで読んでいただきありがとうございました。
へえ〜。
ところで多くの条件で昭和56年5月31日より前の建物ってあるけど、この時に何かあったのかしら?